保育施設の利用には、お住いの市町村から保育認定を受けなくてはいけません。
受けた認定に応じて、利用できる施設が若干異なりますので、
これからお子さんを預ける保育施設を選ぼうとされる方は、
まずこの基本的な知識を持って臨んでいただければと思います。
各施設の違いについてはコチラでも紹介しています。
なお、本稿では幼児教育・保育無償化にともない新設された
新2号認定、新3号認定にはこちらで触れています。
→ 何歳から?幼児教育・保育の無償化がスタートしています
認定区分とは
認定区分には1号認定、2号認定、3号認定の3種類があります。
そして区分を分ける基準として、お子さんの年齢と、
「保育を必要とする事由」というものがあり、この2つを組み合わせて認定を行います。
年齢による区分
お子さんが3歳~5歳である場合と、
0歳~2歳である場合の2通りに分かれます。
保育を必要とする事由
保育を必要とする自由は以下の通りです。
・就労(フルタイムのほか、【パートタイム、夜間、居宅内の労働など】)
・ 妊娠、出産
・保護者の疾病、障害
・同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・災害復旧
・【求職活動(起業準備を含む)】
・【就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)】
・【虐待やDVのおそれがあること】
・【育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること】
・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
内閣府 よくわかる「子ども・子育て支援新制度」 より
※【】付きの部分は子ども・子育て支援新制度が始まった際に新設された項目です。
これらの項目に該当するか否かで判定が分かれます。
各認定の概要
1号認定
- お子さんの年齢が 3~5歳
- 保育を必要とする事由に 該当しない
上記条件に当てはまる場合には1号認定となります。
利用できる施設は
- 幼稚園
- 認定こども園
の2つで、保育所を利用することはできません。
なので1号認定の方が3歳時クラス(年少)から子どもを預ける場合、
いくら良さそうな保育所を見つけたとしても、
選択肢から外さなくてはいけません。
なお、認定こども園に通う場合、基本は教育部分(4時間)のみの利用です。
また、共働きでも幼稚園に通わせたい場合は1号認定を受ける必要があります。
2号認定
- お子さんの年齢が 3~5歳
- 保育を必要とする事由に 該当する
上記条件に当てはまる場合には2号認定となります。
利用できる施設は
- 保育所
- 認定こども園
となります。
また保育を必要とする事由が「就労」である場合、
その勤務時間に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」に分かれます。
- 保育標準時間:フルタイムを想定 最大11時間
- 保育短時間:パートタイムを想定 最長8時間
保育短時間の認定に必要な最低就労時間は、
各市区町村が定める基準によります。
3号認定
- お子さんの年齢が 0~2歳
- 保育を必要とする事由に 該当する
上記条件に当てはまる場合には3号認定となります。
利用できる施設は
- 保育所
- 認定こども園
に加え、 地域型保育※1が利用可能です。
※1:保育所(原則20人以上)より少人数の単位で、0から2歳の子どもを保育する事業
保育標準時間・保育短時間については2号認定と同様です。
利用の流れ
1号認定の場合と、2・3号認定の場合は利用申し込みの流れも異なります。
1号認定の利用手続き
- 利用したい施設に直接申し込む
- 施設からの内定(定員以上の申し込みがある場合は面接などを実施)
- 施設経由で市町村の認定を申請し認定証をもらう
- 施設と契約
2・3号認定の利用手続き
- 市町村に直接認定の申請を行う
- 保育の必要性がみとめられると、認定証がもらえる
- 市町村に施設の利用申し込みを行う
- 必要に応じて市町村が利用調整( #保育園落ちた の可能性)
- 利用先が決定すれば契約
まとめ
以上が、保育施設を利用するために必要な認定の概要です。
まとめると
年齢 | 保育の必要性 | 利用可能な施設 | |
---|---|---|---|
1号認定 | 3~5歳 | なし | 幼稚園・こども園 |
2号認定 | 3~5歳 | あり | 保育所・こども園 |
3号認定 | 0~2歳 | あり | 保育所・こども園・地域型保育 |
となります。
我が家の例を紹介すると
私フルタイム 妻パートで3号認定
→長男の通う保育園が認定こども園に鞍替え
→2人目妊娠で妻がパートを退職
→1号認定に変更になるも、長男は退園とならず同じこども園に4時間通える。(下の子は自宅保育)
という状態になりました。
もし2人目以降も予定していて、認定が変わる可能性がある方は、その辺りも加味して保育所選びをすると良いですね。
(と言っても利用調整の壁はありますが…)